勤務時間後に「自分と付き合うか、辞めるかだ」とまで言われた。 スポンサードリンク
セクハラ判断のポイントは、あなたが不快に感じるかどうか
仮に勤務後であっても、「会社勤務の後の飲み会」のように会社内での権力関係が解消されていない状況は、「勤務時間に準ずる時間」として扱われます。 そして、そのような状況で「自分と付き合うか、辞めるかだ」と発言する事によって、相手方が不快に感じる場合は環境型セクハラに該当します。 又、このような申し出を断ったことによって労働条件上の不利益を受けるような事があれば、「対価型セクハラ」にもなり得ます。 セクハラ被害相談事例集に戻る スポンサードリンク
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