体を触られたり、いやらしい目つきで見られたのだけれど、お酒の席のことだからしょうがないの? スポンサードリンク
酒の席であってもセクハラ。超えてはいけない一線が!
「お酒の席・飲み会」だからといってセクハラが成立しないわけではありません。例えば、その飲み会が勤務後・サークル活動後での飲み会であっても、実質的に職場の延長線上でのものであれば飲み会の席が「職場に類する場所」に該当します。 そのような状況で意に反し体を触られたり、いやらしい目で見られる事によってあなたが不快に感じるのであれば「環境型セクハラ」に該当するのです。 セクハラ被害の相談事例集に戻る スポンサードリンク
Copyright (C) 2006 セクハラ被害・パワハラ問題の相談と解決 All Rights Reserved. 当サイトのすべての内容は著作権法及び国際条約により保護されています。記載内容の無断転載・転用は禁止されています。