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体を触られたり、いやらしい目つきで見られたのだけれど、お酒の席のことだからしょうがないの?

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酒の席であってもセクハラ。超えてはいけない一線が!



「お酒の席・飲み会」だからといってセクハラが成立しないわけではありません。例えば、その飲み会が勤務後・サークル活動後での飲み会であっても、実質的に職場の延長線上でのものであれば飲み会の席が「職場に類する場所」に該当します。

そのような状況で意に反し体を触られたり、いやらしい目で見られる事によってあなたが不快に感じるのであれば「環境型セクハラ」に該当するのです。


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