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著しい加害行為を受け、それにより結果的に退職せざるを得なくなってしまった場合は、「特定受給資格者」として、一般の退職者よりも手厚い保護が受けられる事があります。
詳細は個別的に判断していく必要がありますが、大まかな判断基準のポイントとしては離職理由が以下に該当しているかにあります。
事業者又はその事業者に雇用されている者から就業環境が著しく害される言動を受けていた
それに対する企業側の有効な改善措置がなかった
これらの事項に照らし、セクハラ行為によりやむを得ず退職した場合は特定受給資格者に該当する可能性が高いでしょう。
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