セクハラ・パワハラ問題ドットネット-法律実務家による被害予防、解決専門サイト。セクシャルハラスメント、パワーハラスメント予防と法律手続きの支援。
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当サイトご利用の流れ

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この流れでセクハラ・パワハラ問題ドットネットを活用して。



当サイトは、以下の流れにて皆様にサービスを提供しています。皆様の「平穏・安心」を取り戻す為、是非、当サイトの力をご活用下さい。




メール・FAXによる相談



メール(FAXも可能)での相談と、直接お話させて頂く面談相談があります。(電話相談は時間の都合上、行っておりません。ご了承下さい)

メール(FAX)相談の場合
 相談A
   当サイトからの回答は一回/¥2,100
   (以降、ご希望に場合は継続相談として、1ヶ月/¥5,000・振込による前払い)

 相談B
   当サイトからの2回までの回答のパック/¥3,150
   (以降、ご希望に場合は継続相談として、1ヶ月/¥5,000・振込による前払い)


※A・B共に継続相談の期間経過後は自動終了。勝手に更新になることはありません。


面談相談の場合
 
・30分/¥5,000(以降、10分/¥1,000)
 面談相談の場合、ご希望の日時を電話にてご予約下さい。(TEL&FAX042−971−0621)


メール相談の場合、メールをお送り頂き、相談料金の入金が確認され次第、早急に回答をお出し致します。振込口座はこちら。

面談相談の場合、ご不安であれば、付添い人同伴にてお話させて頂く事が可能ですので、その点、ご安心下さいね。メール相談についても、大まかな相談であればご本人以外の方からの相談は可能です。(詳細にまで至るご相談や、正式依頼が前提の場合、正式依頼を頂く場合は、最終的にご本人からお伺いする事となります)

ただし、事案により、ご本人以外の方からの相談をお断りする場合もあります。(その場合は、その旨お伝え致します)



回答・見積もり



メール相談担当の小澤行政書士が個別に回答をお出し致します。(回答までのお時間は約48時間〜72時間程度頂きます)それと併せて、ご相談内容に対する処理方針・報酬額のお見積もりをお出し致します。

又、ご希望の方にはFAX送信による回答も可能です。


ご依頼



処理方針と報酬額にご納得頂けた場合には、正式にご依頼下さい。(勿論、この段階でご依頼をされない場合でも、違約金等は一切かかりません)

当サイトでは、、
  内容証明による加害行為の停止の要求・慰謝料請求
  刑事告訴手続き
  示談書(和解契約書)の作成

を中心とした手続きを中心に行っております。どのような事案に、どのような手続きを用いて解決に導いていくかはご相談に対する回答時に見積り額と併せて個別にご提示致します。

又、最終的に正式依頼をされた場合、それまでにかかった相談費用額相当額を報酬額から差し引かせて頂きます。

尚、当サイト運営事務所は行政書士事務所であり、民事訴訟・相手方との直接交渉をする場合には、弁護士・司法書士を紹介致します。



アフターフォロー



各種手続き後も、経過報告やその後の対処法等、無料で相談に応じます。ただし、追加で書類を作成しなければならない場合に限り、追加書類の作成代金を頂きます。

勿論、その場合は追加分の作成代金の見積もりをお出し致しますので、必ずしもご依頼頂く必要はありません。当サイトの見積もり提示後、それにご納得頂けた場合に継続してご依頼下さい。


解決



ご相談に対する回答・見積もりの段階でご提示した処理方針により、ご依頼者の望む結果が得られた場合に解決となります。

仮に、民事訴訟等に発展しそうな場合や、ご希望の場合には、弁護士等の専門家を紹介させていただきます。(訴訟費用は別途見積もりとなります)


自分でトラブル解決〜上司・会社への宣戦・社内イジメ・パワハラ脱却



 自分で法律を勉強しても付け焼刃になって結局対処できない。法律家に依頼するしかないのかな?
 でも、専門家に頼んだりしたら会社には居られなくなっちゃうよね・・?
 この不況下で会社なんか辞めたら再就職先なんて無いよ・・。
 退職金や慰謝料を仮にきちんともらえたとしても、それで一生生きていける訳じゃないし・・。


確かにそういう面は否めません。もしあなたが「なんとか会社を辞めずに事態を改善したい」と願っているなら正直に申し上げて、どんなに優秀な法律家も役には立たないと言わなければいけません・・。

そんな時、ある1人の男があなたと同じいじめに悩んだ挙句、法律ではなく、社会心理学を学び、結果、自分の立場を一切危なくする事無くいじめを撃退したとしたら・・・?

そしてその男がその後、自身が学んだ社会心理学を「いじめ撃退」に特化した知識としてまとめたとしたら。。

法律的な行動に出る事を考えていないあなたにはどんな法律家よりも役に立つ実践知識になっていたとしたら・・。


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(無料相談は面接、電話、IPフォン、スカイプなどの方法で行います)

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