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DVは特に夫婦間で発生する被害の為、公的機関に相談しても単なる夫婦喧嘩としか判断されず、適切な措置をしてもらえない場合も多いです。
しかし、2002年4月1日にドメスティック・バイオレンス防止法(配偶者からの暴力防止及び被害者保護に関する法律)が施行されました。
家庭内、夫婦間であっても暴力行為があったと判断される場合には、その被害を防止する為に国や地方公共団体などの第3者が介入できるようになったのです。
具体的には、
・被害者の一時保護
・裁判所から加害者への接近禁止の命令(保護命令と言います)
・加害行為が著しい場合は逮捕
などがあります。
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