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新しい機械の操作が上手い部下が、操作が苦手な上司をバカ呼ばわりする。

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パワハラは必ずしも上司→部下へ行なわれるものではない



パワーハラスメント行為を判断する、基本的な要因や定義は以下のとおりとなります。

 職務上・教育上・能力上の優越的権力を用いて
 自分よりも下位の人物に対し
 人権侵害ともいえる言動により、不法に精神的・肉体的損害を与える事
 又は、それにより就業環境の悪化や雇用に対する不安を発生させる事

ですから、単に職務上の地位や権力だけを用いて行なう行為のみがパワハラではないのです。今回の相談事例のように業務能力の差に基づく言動もパワハラに該当する場合があると思われます。

又、このような事例においては職場全体でパワーハラスメント行為が行われる事も多く、被害が深刻になってしまうのです。(職場全体でのいじめを想像して頂ければ分かりやすいと思います)


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パワハラの定義と対処方法



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