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ドクターハラスメントとは、セクハラ・パワハラ同様、厳密に言えば法律用語ではなく、土屋繁裕氏による造語です。
その為、どういった行為がドクターハラスメントに該当するかという具体例は幾つか提示されているものの、法的にどのような要件を満たせばドクターハラスメントになるのかという点については個々のケースで個別的に判断していく必要があるでしょう。
ドクターハラスメントとして考えられる指針としては、
医者や看護士などの医療関係者が、患者に対してとる暴言。
となると思われますが、治療方針や治癒の可能性など、患者にとって厳しい事柄も業務の一環として発言・行動しなければいけない医療関係者の言動が、どこまでの範囲で「暴言」と判断するかはかなり判断が難しく、
医療関係者の言動によって患者が不快な思いをしたという点だけで短絡的に「ドクターハラスメント」と判断する事はできないと言わざるを得ません。
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