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パワーハラスメント行為と労災認定、現実にはなかなか難しいです。
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パワハラと労災認定の難しさ
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パワハラの法律的な責任を会社に問うのは現状なかなか困難と言われてますが(実際困難ですし・・)、
05.10/27には道路工事会社の愛媛県内の営業所長だった男性(当時43歳)が昨年9月に自殺した原因は、上司から売り上げが下がった事などを理由にしっ責され続け、心理的な圧迫を受けたことがなどとして、新居浜労働基準監督署は労災と認定した事例があります。
しかし、この事例でも「パワーハラスメントによる人権侵害が認められた異例のケース」とされている事が残念です。しかし、大きな一歩になったことは間違いないでしょう。
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パワハラ被害での退職と法律的な請求
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著しい加害行為を受け、それにより結果的に退職せざるを得なくなってしまった場合は、「特定受給資格者」として、一般の退職者よりも手厚い保護が受けられる事があります。
詳細は個別的に判断していく必要がありますが、大まかな判断基準のポイントとしては離職理由が以下に該当しているかにあります。
事業者又はその事業者に雇用されている者から就業環境が著しく害される言動を受けていた
それに対する企業側の有効な改善措置がなかった
これらの事項に照らし、パワハラ行為によりやむを得ず退職した場合は特定受給資格者に該当する可能性が高いでしょう。
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特定受給者の保険給付日数
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| 年齢/被保険者期間 |
1年未満 |
5年未満 |
10年未満 |
20年未満 |
20年以上 |
| 30歳未満 |
90日間 |
90日間 |
120日間 |
180日間 |
× |
| 35歳未満 |
〃 |
〃 |
180日間 |
210日間 |
240日間 |
| 45歳未満 |
〃 |
〃 |
〃 |
240日間 |
270日間 |
| 60歳未満 |
〃 |
180日間 |
240日間 |
270日間 |
330日間 |
| 65歳未満 |
〃 |
150日間 |
180日間 |
210日間 |
240日間 |
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