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前回記事からの続き
論旨解雇処分を通知されていた脳科学者で北海道大学大学院医学研究科教授の沢口俊之氏が、06.4/1付で自主退職したと、同大が06.4/3に発表した。
沢口氏は、代理人を通じ、セクハラ行為はなかったとしているが、女性職員からの訴えにより北大が設置したセクハラ調査委員会の調査ではセクハラ行為があったと認定されており、両者の主張は対立していた。
沢口氏は、同大のセクハラ調査委員会の審理の終盤の3/18に「一身上の都合」で退職届を提出。大学側はこれに5日遅れて23日に処分を伝えた。
従来なら、人事院規則により退職願の受理を一時保留にできたが、昨年4月の国立大・独立行政法人化により職員は非公務員となり、民法第627条の「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」という規定が適用される事となった。
一方、国立大の職員に従来適用されていた教育公務員特例法は、処分通知から2週間の異議申し立て期間を認めている。
結果、大学が決定した処分も確定までに2週間必要となり、処分通知前に当該職員から退職願が提出されると処分確定よりも先に退職が成立してしまう為、処分ができなくなる。
北大が法人化後の人事規定の盲点を突かれ、処分通知より先に出された退職届に対抗できず、セクハラの処分逃れを許す結果となった。(06.4/4)
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