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認定しなかった会社員の自殺の件に関し、福岡地裁は06.4/12、労働基準監督署の「遺族補償給付の不支給決定」の判断を取り消す旨の判決を言い渡した。
裁判長は、出向や子会社での業務形態、労働時間などを総合的に判断すると、精神的に負担になった可能性がある、と述べた。
自殺した会社員は、大阪の設計会社の社員だったが、99.8月に福岡県内の子会社に単身赴任。不慣れな業務での長時間勤務によって適応障害になり、同年12月に会社倉庫で首吊り自殺をした。
その後、妻が八女労働基準監督署に労災遺族補償給付及び葬祭料金の支給を申請したが、01年、同労基署は自殺を労災とは認めず、不支給の決定をしていた(06.4/12)
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