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セクハラに関係する法律(主なものだけを取り上げます)

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セクハラがどれだけの法律で規制されているかを知る。



民法


 第415条「債務不履行」
   契約上発生した、しなければいけない事を怠った事によって、損害が生じた場合はその損害を賠償しな
   ければならないと規定されています。

 第709、710条「不法行為」
   故意、又は過失によって他人に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならないと規定されて
   います。

 第715条「使用者責任」
   加害者が損害を与えた行為が、会社の業務執行に関連していた状況で行われたものであれば、加害者
   の会社も原則的に責任を負わなければならないと規定されています。

 第719条「共同不法行為」
   数人が共同で不法行為をした場合は各自連帯してその損害を賠償しなければならないと規定されてい
   ます。



刑法


 第176条「強制わいせつ罪」

 第177条「強姦罪」

 第178条「準強制わいせつ罪」

 第230条「名誉毀損」

 第231条「侮辱」



男女雇用機会均等法


 第21条「職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮」
   事業主は、職場で行われる性的な言動により、女性労働者が不快感を感じたり、職場の就業環境が損
   なわれないよう配慮しなければならないと規定されています。

 直接的な適用はありませんが、均等法では男性に対して行われるセクハラに対しても対策・防止策を講
   じる事が望ましいと規定しています。



労働省告示


 セクハラに関する処理方針の明確化、及びその啓蒙をしなければならない。

 セクハラ被害のための相談窓口の明確化

 実際に被害が生じた場合に、事実関係を的確に把握し、迅速に処理しなければならない。


具体的には、、
 ・職場にセクハラに関するパンフレットを置く。
 ・相談しやすいように女性の相談員を設置する。
 ・セクハラ相談があった際の処理の仕方の公表・・・などなど。。


セクハラ被害事例(判例)



事件の内容 慰謝料額

2人きりになった時、「Aちゃんは処女か?」と尋ねたり、食事中「Aちゃんが欲しい。ホテルに行っても暗いから分からない」と迫り、断っても再三にわたり性的言動を繰り返した。

50万円

自分と性交すれば仕事が上手くいく旨告げ、背後から抱きつき、Aの着衣の中に手を入れ、下着の上からAの胸を触った。また、ベットに押し倒したり、太ももを触りながら性交を迫った。

70万円

Aが他の人間に厳しく当たるのは性的に不満があるからだ。男がいれば性的に満たされるのに等、誹謗中傷を繰り返した。

50万円

部屋に入ってきていきなりAを壁に押し付け、Aの胸に手を入れた。後日、「触らせてくれたんだから、私のもちょっと触ってくれないか」と迫った。

80万円

「五千円あげるからやらせてよ」と、直接的に性交渉を求めてきたり、「お金をあげるから」と言いながら後ろから体を押し重ねたが、大声で抵抗された為、未遂に終わった。

120万円



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 自分で法律を勉強しても付け焼刃になって結局対処できない。法律家に依頼するしかないのかな?
 でも、専門家に頼んだりしたら会社には居られなくなっちゃうよね・・?
 この不況下で会社なんか辞めたら再就職先なんて無いよ・・。
 退職金や慰謝料を仮にきちんともらえたとしても、それで一生生きていける訳じゃないし・・。


確かにそういう面は否めません。もしあなたが「なんとか会社を辞めずに事態を改善したい」と願っているなら正直に申し上げて、どんなに優秀な法律家も役には立たないと言わなければいけません・・。

そんな時、ある1人の男があなたと同じいじめに悩んだ挙句、法律ではなく、社会心理学を学び、結果、自分の立場を一切危なくする事無くいじめを撃退したとしたら・・・?

そしてその男がその後、自身が学んだ社会心理学を「いじめ撃退」に特化した知識としてまとめたとしたら。。

法律的な行動に出る事を考えていないあなたにはどんな法律家よりも役に立つ実践知識になっていたとしたら・・。


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