弁護士がセクハラ行為で業務停止の処分 スポンサードリンク
沖縄県弁護士会は
06.4/27、同会に所属する川崎弁護士に、弁護士の立場を利用して依頼者の姉にセクハラをしたとして、業務停止6ヶ月間の懲戒処分にした。 同会によれば、和歌山で起訴された沖縄出身の男性の弁護依頼を受任し、保釈の手続の為にその男性の姉と共に和歌山を訪れた際、姉に自分と同じ部屋に泊まるよう迫ったとの事。 川崎弁護士は「セクハラには当たらない」と弁明したという。 関連ページ セクハラ被害の相談事例と対策 セクハラ事件の裁判事例・判例 セクハラ事件のニューストップに戻る スポンサードリンク
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