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アイフルの課長から受けたパワハラで休職。330万円の支払命令

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パワハラやセクハラを



大手消費者金融「アイフル」の課長から受けたとして、女性社員が同社とその課長に対し、慰謝料及び未払いの賃金合わせて350万円の支払いを求めていた訴訟で、06.4/27、京都地裁は被告に330万円を支払うよう命じた。(うち110万円が慰謝料)

女性社員は、電話による債権回収業務についていたが、社内の飲み会時に課長から体を触られたり、勤務中、「会社にいられなくなるぞ」などと言われ、出勤できなくなった。

アイフルは控訴を検討しているとの事。


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