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セクハラ・パワハラ行為をしてしまった場合は?

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労働者から訴えが出てしまう



セクハラ・パワハラの被害者が多いという事は、その反面、加害者も多いという事です。図らずも、加害者になってしまった場合や、迅速且正確な対処を求められる立場の方は、どのように対処していけば良いのでしょうか?

以下、「セクハラだ!」「パワハラだ!」と言われてしまってからの対処法の流れをご紹介していきます。


事実関係の確認をする



まず、自らの行動にセクハラ・パワハラと思われてしまうような行動が無かったかを振り返ります。その際のポイントになるのが、被害者の主観による判断をする必要があるという事です。

酒の席でのことだからとか、不快にさせるつもりはなかったなどと言っても、問題となった行為によって不快に思う人がいれば(特に多数出ている場合には)、責任を逃れる事ができない事に注意が必要ですよ。

事実関係を確認しなければいけない立場の方(会社の相談担当者等)は、当事者間の話を聞き、それぞれの主張の一貫性・具体性を考慮して加害行為があったか否かを判断していく必要があります。


被害者が真に望むことは何かを知る



被害者が加害者(又はその企業や学校)に対して希望する事とは何でしょうか?加害者を刑事告訴することでしょうか?慰謝料を請求することでしょうか?もちろん事態が末期的になってくればそういった考えも出てくるでしょう。

しかし本来、被害所の希望はそこには無いはずです。末期症状になる前に「できるだけ素早く、小さい被害の段階で不快な状態を改善し、本来あるべき就業・学業環境を取り戻すこと」を被害者は強く望んでいるはずですし、このような考えは被害の救済を図る時において大きな前提として当然に存在すべきです。

セクハラ被害及びその是正を申告したことによって結果的にその職場(あるいは学校)に居られなくなったというのでは本末転倒です。雇用者である会社側にはそういった事態を未然に防ぐ安全配慮義務を有しているのですから、会社側(学校)が積極的にイニシアチブをとって被害の予防・撲滅に向けて積極的に活動していく必要があるのです。


警察に告訴状を出されてしまっている場合



この場合は、状況が非常に切迫しているといって良いでしょう。警察は告訴状をなかなか受理してくれない傾向があったりしますが、実際に告訴状を提出しているという事は、それだけ被害者の意志も固いと推測できるからです。

できるだけ早い段階で、被害者に対し真摯に謝罪し、和解し示談書などを作成して、被害者に納得してもらうだけの和解金も用意する事になります。

それらの手続きを経た上で告訴を取り下げてもらえば一番良いですが、仮に取り下げてもらえなくても民事の方で和解が済んでいるという事で、情状を酌量してもらえるようかけあっていきます。


和解の可能性は無いのか?



事実確認の後、加害行為があったことが認められた場合、被害者との間で和解できるかどうかの打診をします。勿論、その前提として、(企業の対応としては)

 加害行為の程度や就業規則にあわせ、加害者の適切な処分

 被害者の希望にあわせ、配置転換や人事異動の実施

 労働条件の不利益が生じていた場合には、その回復

といった適切な処置を迅速に行う事が条件でしょう。その上で謝罪をし、可能であれば和解という流れが最も良い解決までの流れといえます。


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